よくあるご質問
当事務所に寄せられるよくあるご質問をご紹介します。記載のないものについてはお気軽にお問い合わせください。
相続
Q | 相続について相談したいのですが、相談料はいくらでしょうか? |
A | 相談料はいただいておりません。無料相談の流れは「サービス案内」をご参照ください。 |
Q | 相続税の申告は絶対に必要なのでしょうか? |
A |
相続税の申告は被相続人の財産から債務を控除した金額が基礎控除額を超える場合に必要になります。基礎控除額を超えない場合は原則申告の必要はありません。 基礎控除額=3,000万円+600万円×法定相続人の数 ※ただし小規模宅地の特例(土地の減額特例)を適用することで基礎控除額以下になる場合は申告が必要になります。小規模宅地等の特例は申告が要件となっています。 |
Q | 相続税の対象となる財産はどんなものがありますか? |
A |
被相続人が生前に所有していたもの、権利などで金銭に見積もることができるものが対象となります。 具体的には、 現預金、有価証券、土地、借地権、家屋、車、貸付金、未収金、骨董品、電話加入権 などが挙げられます。 また、その他に被相続人が掛金を負担していた死亡保険金、死亡退職金も対象となります。 こんなものまで財産になるのかというようなものまで財産として計上しなければなりません。 |
Q | 生前に相続税対策をしたいのですが、いい方法はありませんか? |
A |
人によって財産の内容、相続人関係、年齢など様々であるように相続税対策もその人によって様々です。一概にこの対策が有効ですとは言えません。 まずは相続税の試算で現状を知っていただき、ご自身に合った相続税対策を計画的にすることをおすすめいたします。 |
Q | 遺言書があるのですが、遺言書通りに分けなければなりませんか? |
A |
相続人全員の合意があれば遺言書通りに分けなくても構いません。 遺言書は被相続人の意思を反映したものですが、必ずしも残された相続人にとって都合の良い内容とは限りません。 今後財産を活用しやすいように、また相続人間でもめないように全員で納得のいく分割をしていただければと思います。 |
Q | 相続税の申告をすると必ず税務調査になるのでしょうか? |
A |
相続税の申告は3割の確率で税務調査になると言われています。税務調査は相続税の申告書を提出して2年から3年以内に行われます。税務調査の対象となりやすい申告として、 ①財産規模が大きい ②生前の収入に比べて財産が少ない ③財産評価、税額計算に誤りが多い ④財産評価の根拠資料が少ない ⑤被相続人以外の配偶者、子、孫の財産が多い などが挙げられます。税務調査になると9割の確率で何等かの指摘を受けています。 |
Q | 長年お世話になっている顧問税理士がいるのですが、相続税の申告だけ依頼できますか? |
A | 相続税の申告のみでもかまいません。相続税の申告は複雑で専門的な知識が必要です。相続税が得意な税理士とそうでない税理士とでは相続税の金額に大きく差が出ます。税理士選びも相続税の節税方法のひとつだと言えます。 |
Q | 不動産の名義変更もしてくれるのですか? |
A | 弊社と連携している司法書士をご紹介いたします。弊社では登記関係をすることはできませんが、見積りから登記完了まで弊社が窓口となり司法書士と打ち合わせを行いますのでお気軽にご相談ください。 |
会計税務
Q | 税務調査には立ち会っていただけるのでしょうか? |
A |
立ち会わせていただきます。 税務調査は相続人に大変なストレスを与えるものです。事前に税務調査で調査される事項、注意点を打ち合わせさせていただきますのでご安心ください。 |
医業経営
Q | 質問をかきます |
A | 回答をかきます |